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判例

判例チェック No.2 東京高裁平成20年6月25日判決・遺族給付等不支給決定処分取消請求控訴事件

カテゴリ:判例
判例チェック№2
東京高裁平成20年6月25日判決・遺族給付等不支給決定処分取消請求控訴事件
 
(判例時報2019号122頁)
★チェックポイント
勤務時間終了後に社内における飲酒を伴う会合に出席して帰宅途中に転落死亡した場合に通勤災害に当たると認められなかった事例。
■裁判例の概要
(事案の概要) 
Aは,訴外B社の事務管理部の次長であるが,主任会議の終了後,勤務時間終了後にB社内で開催される会合において飲酒した後の帰宅途中,駅の階段で転落して死亡したために,Aの妻X(原告・控訴人)が労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」)に基づき,労災保険給付を請求したところ不支給の処分がなされたので,同処分は違法であるとしてその取り消しを求めた事例。
(判旨)
→本会合の業務性
本会合の費用はB社の一般管理費会議費から支出され,B社も社員の忌憚ない意見を聞くよい機会と位置づけていたが,勤務時間終了後に開催されていること,任意参加であること,主任会議参加者の多くが参加していないこと,参加・退出時間は自由であったこと,参加が一律に残業と取り扱われていた訳ではないこと,開催の稟議や案内状,議題,議事録がないこと,アルコールの量が少なくないこと,もともとは慰労会として開催されたことなどから,本会合への参加自体を直ちに業務であるとは言えないと判断。
→Aについての業務性
Aが,本会合を主催する事務管理部の次長として事務管理部を実質的に統括し,本会合に最初から参加し,本会合で社員の意見を聴取するなどしていたこと等から,Aに関しては本会合への参加は業務と認められるとした上で,Aは本会合に参加しても従来午後7時ころには退社していたことや,本会合の終了はアルコールがなくなるころであったという実情等から,Aにとって業務性のある参加はせいぜい午後7時前後までというべきと判断。
→本件事故の通勤遂行性,通勤起因性
Aは,午後7時以降,飲酒や居眠りをしており,帰宅行為を開始したのは午後10時15分ころである上,本件事故には,Aの飲酒酩酊が大きくかかわっていたとみざるを得ず,帰宅行為が業務に関してなされたと言い難いし,飲酒酩酊が大きく関わった本件事故を通常の通勤に生じる危険の発現と見ることはできないと判断。
●コメント
 「通勤災害」とは労働者の通勤による負傷,疾病,障害又は死亡のことをいい,「通勤」とは「労働者が就業に関し住居と就業の場所との間の往復等を合理的な経路及び方法により行うこと」とされ,移動行為と業務との間の密接な関連性や相当因果関係(通勤に内在する危険が現実化したこと)が必要とされる。
本件は,社内における飲酒を伴う会合への出席が業務であるか否について,判断要素が列挙されており,実務上参考になるものと考える。なお,本件の原審(東京地裁平成19年3月28日判決・判時1971号152頁)では,Aの本件会合への出席の業務性を認めて本件事故を通勤災害と認定した。また,社外での強制参加の勉強会後に開催された懇親会からの帰宅途中に遭遇した事故に関し通勤災害と認定した事例(仙台地裁平成9年2月25日判決)等もあるので参照されたい。
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