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判例

判例チェック No47 最判平成26年2月25日

カテゴリ:判例
判例チェックNo,47
最判平成26年2月25日(金融・商事判例1438号10頁)
 
★チェックポイント
 投資信託受益権及び国債の不可分債権性(積極)
事案の概要
Xら及びYは,いずれも平成17年9月30日に死亡した亡Aの子である。亡Aの法定相続人は,Xら及びYの4名であり,その法定相続分は各4分の1である。
Yは,亡Aの遺産の分割等の審判を申し立て,国債(以下「本件国債」という。),投資信託受益権(以下「本件投信受益権」という。)及び株式(以下「本件株式」といい,本件国債及び本件投信受益権と併せて「本件国債等」という。)をいずれもXら及びYが各持分4分の1の割合で共有することを内容とする遺産の分割等の審判(以下「本件遺産分割審判」という。)がされ,同審判は,平成21年3月25日,確定した。
Xらが,Yに対し,主位的請求として,本件国債等の共有物分割を求め,予備的請求として,本件国債及び本件投信受益権につきXらとYが4分の1ずつ分割して取得することができるようにする手続を行うこと、本件株式につきXらが4分の1ずつ分割して取得することができるよう名義書換手続を行うことを求めた。
判旨(請求棄却)
   「株式は,株主たる資格において会社に対して有する法律上の地位を意味し,株主は,株主たる地位に基づいて,剰余金の配当を受ける権利(会社法105条1項1号),残余財産の分配を受ける権利(同項2号)などのいわゆる自益権と,株主総会における議決権(同項3号)などのいわゆる共益権とを有するのであって(最高裁昭和42年(オ)第1466号同45年7月15日大法廷判決・民集24巻7号804頁参照),このような株式に含まれる権利の内容及び性質に照らせば,共同相続された株式は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである(最高裁昭和42年(オ)第867号同45年1月22日第一小法廷判決・民集24巻1号1頁等参照)。」
   「本件投信受益権のうち,本件有価証券目録記載3及び4の投資信託受益権は,委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律2条1項)に係る信託契約に基づく受益権であるところ,この投資信託受益権は,口数を単位とするものであって,その内容として,法令上,償還金請求権及び収益分配請求権(同法6条3項)という金銭支払請求権のほか,信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権(同法15条2項)等の委託者に対する監督的機能を有する権利が規定されており,可分給付を目的とする権利でないものが含まれている。このような上記投資信託受益権に含まれる権利の内容及び性質に照らせば,共同相続された上記投資信託受益権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。        
   また,本件投信受益権のうち,本件有価証券目録記載5の投資信託受益権は,外国投資信託に係る信託契約に基づく受益権であるところ,外国投資信託は,外国において外国の法令に基づいて設定された信託で,投資信託に類するものであり(投資信託及び投資法人に関する法律2条22項),上記投資信託受益権の内容は,必ずしも明らかではない。しかし,外国投資信託が同法に基づき設定される投資信託に類するものであることからすれば,上記投資信託受益権についても,委託者指図型投資信託に係る信託契約に基づく受益権と同様,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものとする余地が十分にあるというべきである。」            
   「本件国債は,個人向け国債の発行等に関する省令2条に規定する個人向け国債であるところ,個人向け国債の額面金額の最低額は1万円とされ,その権利の帰属を定めることとなる社債,株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録は,上記最低額の整数倍の金額によるものとされており(同令3条),取扱機関の買取りにより行われる個人向け国債の中途換金(同令6条)も,上記金額を基準として行われるものと解される。そうすると,個人向け国債は,法令上,一定額をもって権利の単位が定められ,1単位未満での権利行使が予定されていないものというべきであり,このような個人向け国債の内容及び性質に照らせば,共同相続された個人向け国債は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。」
コメント
本判例は,株式について,従前の判例を踏襲し,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない旨判示したうえで,投資信託受益権については,可分給付を目的とする権利でないものが含まれているとして,国債については,法令上,一定額をもって権利の単位が定められ1単位未満での権利行使が予定されていないとして,それぞれ相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない旨判示した。これにより,最高裁は,株式だけでなく,投資信託受益権や国債についても,預金債権と異なり,不可分債権と解したものと言える。
ただし,現在,金融機関においては,預金債権,株式,投資信託受益権及び国債のいずれについても,遺産分割協議書または相続人全員の同意を要求しており,金融機関の実務にはそれほど影響を及ぼすものではないと思われる。
以上
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