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判例

判例チェックNo.79 最高裁第一小法廷平成29年4月6日判決・平成28年(受)第579号預金返還等請求事件(出典 最高裁HP)

2017-02-22
カテゴリ:判例
判例チェックNo.79 
最高裁第一小法廷平成29年4月6日判決・平成28年(受)第579号預金返還等請求事件(出典 最高裁HP)
 
★チェックポイント
共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるか(消極)
 
■事案の概要
(1) 被上告人及び上告補助参加人Bは,いずれも平成22年12月に死亡した亡Cの子である。
(2) 亡Cは,その死亡時において,信用金庫である上告人に対し,普通預金債権,定期預金債権及び定期積金債権(以下「本件預金等債権」という。)を有していた。
(3) 被上告人は,上告人に対し,本件預金等債権を相続分に応じて分割取得したなどと主張して,その法定相続分相当額の支払等を求めた。
(4) 原審は,本件預金等債権は当然に相続分に応じて分割されるなどとして, 被上告人の請求を一部認容した。
 
■判旨
共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。
 
★コメント
周知のとおり,最高裁平成27年(許)第11号 同28年12月19日大法廷決定(民集70巻8号登載予定)は, 共同相続された普通預金債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当であると判示した。
本判例は,上記大法廷決定の法理に従い,定期預金についても,「預入れ1口ごとに1個の預金契約が成立し,預金者は解約をしない限り払戻しをすることができないのであり,契約上その分割払戻しが制限されているものといえる。そして,定期預金の利率が普通預金のそれよりも高いことは公知の事実であるところ,上記の制限は,一定期間内には払戻しをしないという条件と共に定期預金の利率が高いことの前提となっており,単なる特約ではなく定期預金契約の要素というべきである。他方,仮に定期預金債権が相続により分割されると解したとしても,同債権には上記の制限がある以上,共同相続人は共同して払戻しを求めざるを得ず,単独でこれを行使する余地はないのであるから,そのように解する意義は乏しい(前掲最高裁平成28年12月19日大法廷決定参照)。この理は,積金者が解約をしない限り給付金の支払を 受けることができない定期積金についても異ならないと解される。したがって,共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。」として,原判決中被上告人の請求を認容した部分を取消して請求を棄却した。
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