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判例

相続を争族にしないために(1) ―「相続させる」遺言の利用―

カテゴリ:相続
相続を争族にしないために(1) ―「相続させる」遺言の利用―
 
1 はじめに
 相続人間の遺産相続をめぐる紛争を防止するには、遺言は有効な方法です。しかし、遺言者の遺言の意思と遺言の内容が明確でないと、相続人間の遺産相続をめぐる紛争を防止できないばかりか、却って紛争を拡大し、深刻化することになります。相続人間で相談して平等に分けるようにというだけの遺言は、共同相続人の法定相続分が均等であるときは、法定相続と変わらず、遺言意思があるかどうか疑問であるし、相談が纏まらなければ紛争となり、その解決までには最悪では家事調停、家事審判を経る必要があります。相続人それぞれに遺言者指定の持分割合で相続させるとの遺言の事例で、持分の合計が1にならなかったため、十数年にわたる深刻な相続争いが生じたこともあります。
  遺言の意思と遺言の内容が誤りのないもので果たして争族紛争を防止できるか、防止できないまでも深刻化しないようにする方策は何かを検討することにします。
2 相続人に直接受益させる遺言―いわゆる「相続させる」遺言
 (1) 遺言者所有の財産に属する権利が、遺言者が死亡して遺言が効力を発生すると同時に、言い換えると、遺産分割など何らの手続を経なくても、遺言者からその指定する相続人に、直接に移転するならば、相続争いを防止できます。遺言者がこのような相続方法を望むときは、いわゆる「相続させる」遺言をするべきです。ただし、日本には、遺留分減殺という制度があって、「相続させる」遺言でも争族問題は防止できないことがあります。遺留分減殺については、別の機会に述べることにします。
 (2) 「相続させる」遺言の仕方は、遺言者が特定の財産を特定の相続人に「相続させる」旨、明記すればよいのです。「相続させます」としても、効力は同じです。「誰に」と、「何を」を明確に記載し、相続させる旨を曖昧な言葉でなくはっきりと書くことです。
 (3) 「相続させる」遺言を(2)のように明確に記載することが争族問題を防止することになるが、注意するべきことがあります。それは、遺言に「相続させる」との記載があっても、遺言の他の条項の記載と併せて解釈すると、「相続させる遺言」にはならない場合があるからです。この点を少し詳しく説明します。
  「相続させる遺言」は、民法には規定がないが、実際上の必要から生まれた特別の効力を有する遺言です。遺言者の所有する財産が、遺言者の死亡により、遺言者の相続人のうち特定の者の権利になるというのが相続ですが、この遺言者から特定の相続人に移転する相続の道筋について、民法の定めている道筋は、何らかの形で、共同相続人全員の同意がいることになっています。しかし、遺言者に、共同相続人全員の同意がなくても、遺言で指定された相続人に移転させるという、強い意思がある場合、これを実現する道筋として作り出されたのがこの「相続させる遺言」です。
   そのような動機・必要から作り出されたのが「相続させる遺言」であるから、いくら遺言書に「相続させる」と書いてあっても、遺言書の他の条項で、共同相続人の同意なしでは特定の相続人に権利が完全に移転しないことになっていたら、事実上、相続させる遺言としての効力がないことになります。例えば、不動産を含む全財産の2分の1を特定の相続人に相続させ(相続させる遺言)、2分の1を第三者に遺贈するとの遺言は、遺贈による所有権移転登記の登記義務者は原則として共同相続人全員であるため、事情によっては、特定の相続人に対する関係でも「相続させる」遺言としての効力がなく、共同相続人全員の同意(遺産分割協議)を要することになる場合があります。また、一筆の土地の一部を相続させる遺言であっても、その一部につき相続登記ができるような遺言の書き方でないと、相続登記をするために遺産分割協議が必要になります。つまり、相続させる土地が一筆の土地のどの部分か、分筆登記申請ができる程度に特定できていなければ、遺言があるからといって直ぐには登記できません。分筆登記に測量が必要になると、それには共同相続人の同意が必要になるからです。また、分筆登記をするのにその土地の隣地との境界線の確定が必要な場合には、共同相続人全員が確定協議の申込をする必要があるため、争族問題発生の虞があります。
このように、事情によっては、相続させる遺言でも安心できない場合があります。
(文責:野田殷稔)
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